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給湯器に関するQ&A「賃貸マンションのオー...」 | 有限会社総合メンテナンス

質問

賃貸マンションのオーナーをしております。
退室の際のリフォームにかかった費用を修繕費として1度におとせるか、減価償却費として5年かけて償却されるか教えて下さい簡単な文になってしまいますが、よきアドバイスをよろしくお願いします入居者が退室後にクロスの張替や畳の表替えなどの通常のリフォームを行いますが、築後25年経っているので古くなったキッチンや洗面化粧台、給湯器やユニットバスも交換する場合もあります。
交換する製品は現在付いている同等品を選び、特別高価なものは取り付けません。
その場合は、修繕費として扱えると聞きました。
今回の質問のポイントになりますが、現在入居(退室される方)されている方の賃料が7万円だとします。
リフォーム後の新規賃料が7万3千円に設定した場合、その部屋にかかったリフォーム代は修繕費ではなく、減価償却費になってしまうのでしょうか?仮に、現在7万円で住まわれていた方の前の方の賃料が7万5千円で、今回の退室者が7万円、新規入居者が7万3千円だった場合でも賃料によって修繕費になるか、減価償却費になるか、変わるのでしょうか?修繕費として取り扱えるリフォーム費用でもリフォーム後の新規賃料を値上げした場合は減価償却費として5年かけて償却されるのでしょうか?わかりにくいご質問ですが教えて下さい

投稿日時:2011/8/22 13:12

質問

厳密にはリフォームの中身を分ける必要があります。
☆リフォーム代は修繕費ではなく、減価償却費になってしまうのでしょうか?→壁紙やフローリングは修繕費として一括し、建物付属設備としての電気設備、給排水・衛生設備などは原価償却資産の耐用年数表に当てはめ償却します。
☆賃料によって修繕費になるか、減価償却費になるか、変わるのでしょうか?→変わりません。
☆リフォーム後の新規賃料を値上げした場合は減価償却費として5年かけて償却されるのでしょうか?→値上げと減価償却費は関係ありません。
☆☆全体の収入や必要経費を考え、節税できるよう修繕費(その年のみの効果)、原価償却費(耐用年数ぶん効果あり)、を分けると得です。

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